承認を受けるメリットは?
法律上の支援策
経営革新の法認定を受けると次のような支援策を受けることができます。これらの支援策をうまく活用し、新規事業を成功へ導きましょう。
・設備投資減税
・同族会社の留保金課税の停止措置
・信用保証の特例
・政府系金融機関による低利融資制度
・高度化融資制度
・小規模企業設備資金貸付制度の特例
[補助金・投資等の支援措置]
・経営革新補助金
・ベンチャーファンドからの投資
・中小企業投資育成株式会社からの投資
[販路開拓の支援措置]
・販路開拓コーディネート事業
・中小企業総合展
[その他の優遇措置]
・特許関係料金減免制度
(参考:今すぐやる経営革新)
税の優遇措置
経営革新計画の承認を受けると税制面での2つの優遇措置があります。
1.設備投資減税(特別焼却制度・税額控除制度)
「経営革新計画」の事業のために取得等した機械・装置については
a)取得価格の7%の税額控除
b)取得価格の30%の特別償却
のいずれかを利用することができます。
この優遇措置は、経営革新計画の承認を受ければ、資本金要件や業種要件に関係なく受けることが出来ます。
2.同族会社の留保金課税の停止措置
同族会社が内部留保した金額に対して追加的に課税される留保金課税が、免除されます。
設立10年以上の歴史のある同族会社にとっては、これを活用することで内部留保が蓄積し自己資本の充実を図ることが出来る効果的な優遇措置です。
※同族会社とは3人以下の株主等で、持株割合が50%超の会社をいいます。
融資・信用保証の優遇措置
融資や信用保証に関する優遇措置は4つあります。
(1)信用保証の特例
(2)政府系金融機関による低利融資制度
(3)高度化融資
(4)小規模企業設備資金貸付制度の特例
ここでは、特に活用しやすい(1)信用保証の特例と(2)政府系金融機関による低利融資制度について詳しく見てみましょう。
(1)信用保証の特例
信用保証の特例とは、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が債務保証をする制度です。経営革新計画の承認を受けた場合、①普通保証等の別枠設定と②新事業開拓保証の限度額の引き上げという優遇措置を受けることができます。
①普通保証等の別枠設定
通常以下のような付保限度額が設けられていますが、これと同額が別枠として認められることになります。
普通保証 2億円
無担保保証 8,000万円
無担保無保証人保証 1,250万円
この別枠設定により、既に信用保証協会の限度額一杯まで借入れをしていた場合でも、その枠と同額、つまりこれまでの倍の借入れが可能となるのです。
②新事業開拓保証の限度額引き上げ
経営革新のための事業を行うために必要な資金のうち、研究開発費用について付保限度額を引き上げています。
通常 特例
2億円→3億円
(2)政府系金融機関による低利融資制度
政府系の金融機関とは、「日本政策金融公庫」と「商工組合中央金庫」の金融機関です。これらの金融機関は中小企業向けの貸付を行っていますが、経営革新の承認を受けると、通常よりも、低利で貸付を受けることができます。
日本政策金融公庫は、旧中小企業金融公庫と、国民生活金融公庫の事業を引き継いで融資を行っていますので、比較的規模の大きな融資案件について中小企業事業の窓口、小さな融資案件については国民生活金融公庫の窓口に相談されると良いでしょう。
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