融資・信用保証の優遇措置
融資や信用保証に関する優遇措置は4つあります。
(1)信用保証の特例
(2)政府系金融機関による低利融資制度
(3)高度化融資
(4)小規模企業設備資金貸付制度の特例
ここでは、特に活用しやすい(1)信用保証の特例と(2)政府系金融機関による低利融資制度について詳しく見てみましょう。
(1)信用保証の特例
信用保証の特例とは、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が債務保証をする制度です。経営革新計画の承認を受けた場合、①普通保証等の別枠設定と②新事業開拓保証の限度額の引き上げという優遇措置を受けることができます。
①普通保証等の別枠設定
通常以下のような付保限度額が設けられていますが、これと同額が別枠として認められることになります。
普通保証 2億円
無担保保証 8,000万円
無担保無保証人保証 1,250万円
この別枠設定により、既に信用保証協会の限度額一杯まで借入れをしていた場合でも、その枠と同額、つまりこれまでの倍の借入れが可能となるのです。
②新事業開拓保証の限度額引き上げ
経営革新のための事業を行うために必要な資金のうち、研究開発費用について付保限度額を引き上げています。
通常 特例
2億円→3億円
(2)政府系金融機関による低利融資制度
政府系の金融機関とは、「日本政策金融公庫」と「商工組合中央金庫」の金融機関です。これらの金融機関は中小企業向けの貸付を行っていますが、経営革新の承認を受けると、通常よりも、低利で貸付を受けることができます。
日本政策金融公庫は、旧中小企業金融公庫と、国民生活金融公庫の事業を引き継いで融資を行っていますので、比較的規模の大きな融資案件について中小企業事業の窓口、小さな融資案件については国民生活金融公庫の窓口に相談されると良いでしょう。
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