税の優遇措置
経営革新計画の承認を受けると税制面での2つの優遇措置があります。
1.設備投資減税(特別焼却制度・税額控除制度)
「経営革新計画」の事業のために取得等した機械・装置については
a)取得価格の7%の税額控除
b)取得価格の30%の特別償却
のいずれかを利用することができます。
この優遇措置は、経営革新計画の承認を受ければ、資本金要件や業種要件に関係なく受けることが出来ます。
2.同族会社の留保金課税の停止措置
同族会社が内部留保した金額に対して追加的に課税される留保金課税が、免除されます。
設立10年以上の歴史のある同族会社にとっては、これを活用することで内部留保が蓄積し自己資本の充実を図ることが出来る効果的な優遇措置です。
※同族会社とは3人以下の株主等で、持株割合が50%超の会社をいいます。