承認の条件2【経営の相当程度の向上】
中小企業新事業活動促進法の経営革新は、新たな取り組みに頑張る企業にお墨付きを与える制度です。
でも、単に新規事業を頑張って取り組みます、というだけでは、認定を受けることはできません。目標を数値化して、一定の基準を満たす必要があるのです。
この基準を満たして、「経営の相当程度の向上」が見込まれる計画であるとして、認定を受けることができます。
この認定の基準が、(1)「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率と、(2)経常利益の伸び率です。
(1)「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」とは、
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
一人当たりの付加価値額 = 付加価値額/従業員数
で計算されます。
また、
(2)経常利益は、決算書等に表記されるような通常の会計原則とは違い、
経常利益 = 営業利益 - 営業外費用(支払利息・新株発行費等)
で計算されます。
これら(1)「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率と、(2)経常利益の伸び率が、以下の基準を満たす計画であれば、認定を受けることができます。
計画終了時
付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率
経常利益の伸び率
3年計画の場合 9%以上
3%以上
4年計画の場合 12%以上
4%以上
5年計画の場合 15%以上
5%以上
この基準を満たした計画であれば良いので、簡単に思われるかもしれません。
しかし、計画で示されてた数値の根拠なども厳しく審査されますので、単なる数字合わせでは認定は難しいでしょう。