中小企業新事業活動促進法の経営革新とは
中小企業を取り巻く昨今は、市場の多様化、情報化の進展などにより大きく変化し、競争の激化により厳しい状況が続いています。
そのような経営環境の中、自社独自のアイデアやノウハウを生かし、新たな取り組みによって経営課題に取り組む企業に対し、補助金や融資制度、税制上の優遇措置など様々な形での支援措置を実施するのが中小企業新事業活動促進法の目的です。
法律の特徴
中小企業新事業活動促進法は以下のような特徴があります。
・全業種での経営革新を広く支援
全業種にわたって幅広く中小企業の経営革新を支援します。従来あった中小企業新分野進出等円滑化法のように製造業等4業種のみが対象のようなことはありません。
・柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他社との柔軟な連携関係を最大限に生かすことが不可欠です。
このため中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取り組みも支援します。
・経営目標を設定
事業者が事業活動の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。
支援する行政側でも、計画実施中に対応策へのアドバイス等を行い、フォローアップを実施します。
頑張ってる企業だというお墨付きをもらえる制度
わかりやすく言うと、どのような業種の中小企業であっても、経営目標を決めて、新しいことに取り組もうと頑張っている企業を経営革新している企業だと認定して、行政でも様々な形でサポートしますよ。という制度です。
経営革新の認定を受けることは、新たに取り組もうとしている事業計画がしっかりとしたものである、という「お墨付き」をもらうようなものです。
この「お墨付き」、補助金や融資などといった様々な形で特典があったりします。上手く活用していきましょう。
経営革新の条件は?
経営革新をしている企業(つまり頑張っている企業)という「お墨付き」をもらうためには、条件があります。その条件とは、
新たな取り組みとは、新しい商品や新しいサービスを開発して事業化する、といったことです。とは言っても、なかなか事業化できる新商品や新サービスというの生まれるものではありません。そんな場合でも、これまでの商品やサービスの生産や提供の方法を見直して新しいやり方で商品の生産やサービスの提供をおこなうといったケースでもOKです。
もう一つの経営革新の条件として、次のようなものがあります。
これは、新たな取り組み業績が伸びる見込みがあるということです。当たり前の事ですが、きちんと儲かるビジネスモデルを立てる必要があります。 どのくらい伸びれば経営革新している、と認められるかというと、直前決算期と比較して、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が9~15%、経常利益で3~5%ぐらいの伸びが求められます。これらの数値を事業計画で定め、承認を受ける必要があります。もちろん、その数値は、根拠のあるものが求められます。ただ、見方を変えれば、現在業績の悪い企業ほど、目標を低く設定できることになります。
経営革新の認定・承認のメリット、効果は?
経営革新の認定・承認を受けると様々な優遇措置を受けることができますが、その中で最も効果が高く、活用されているのが低利融資です。。
まず、経営革新認定企業で最も活用されるのが、低利融資制度です。信用保証協会の保証枠に別枠ができたり、政府系金融機関の経営革新貸付や、各地方自治体の制度融資で経営革新貸付があったりと、経営革新認定企業が融資を獲得する方法は数多く用意されています。、経営革新をしている企業(頑張っている企業)という「お墨付き」をもらったわけですから、金融機関も融資をしやすくなるのです。